N21010109〇太政官布告 明治15年〇家屋税を追加・区郡部会規則(明治14年第8号布告)改正の際 区部に係る戸数割に代わる家屋税を第9条に追加

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N21010109〇太政官布告 明治15年〇家屋税を追加  区郡部会規則(明治14年第8号布告) 削除追加の際 区部に係る戸数割に代わる家屋税を第9条として追加 太政大臣三条実美 内務卿山田顕義 長野県 和本古書古文書

180x125mm
1丁
汚れがあります

※家屋税は1882(明治15)年に、戸数割に代わる府県税として創設される。ただし、この時点では、東京、大阪、京都、神奈川の大都府県に限定して課せられた。

N21010109〇太政官布告 明治15年〇家屋税を追加  区郡部会規則(明治14年第8号布告) 削除追加の際 区部に係る戸数割に代わる家屋税を第9条として追加 太政大臣三条実美 内務卿山田顕義 長野県 和本古書古文書


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